定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、NPO法人 西日本呼吸器内科医療推進機構 という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を大阪市中央区南新町2丁目2番10号に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、呼吸器病学の臨床・基礎研究の推進及び呼吸器内科専門医の育成に努めることにより、学術的振興を深めるとともに、呼吸器疾患医療のより一層の 充実を図り、医療分野における国際協力並びに一般市民への医療の関心を高めることによって、社会全体の公益の増進に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は第3条の目的を達成するために、次の種類の特定非営利活動を行う。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  4. 国際協力の活動

(特定非営利活動にかかわる事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動にかかる事業として次の事業を行う。

  1. 呼吸器疾患領域における施設間共同の臨床・基礎研究の推進
  2. 呼吸器疾患領域における学術振興のための研究会開催およびその支援
  3. 呼吸器疾患に関する市民公開講座の開催
  4. 呼吸器内科専門医の教育・研修に対する支援
  5. 呼吸器内科専門医の育成のための研究者・医師の招聘
  6. 呼吸器疾患に関する情報提供及び発信
第3章 会員
(会員の種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。

  1. 正 会 員 本法人の目的に賛同して入会した個人。
  2. 賛助会員 本法人の目的に賛同し事業を賛助するため入会した個人・団体。
  3. 名誉会員 本法人の目的に長年貢献され、理事会の承認を受けた個人。

(入会)
第7条 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 理事長は前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
3 賛助会員として入会しようとするものは、入会金及び年会費を納入することによって会員となることができる。

(入会金及び会費)
第8条 会員は理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。

  1. 退会届の提出をしたとき
  2. 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員の団体が消滅したとき
  3. 継続して2年以上会費を滞納したとき
    但し、理事会で承認された場合を除く
  4. 除名されたとき

(退会)
第10条 会員は理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において出席した正会員 の3分の2以上の議決に基づき、これを除名することができる。

  1. この法人の定款に違反したとき
  2. この法人の名誉を毀損し、又は本法人の目的に反する行為をしたとき

2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、議決の前に、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第12条 すでに納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員
(種類及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。

  1. 理事 3人以上 15人以内
  2. 監事 1人以上 3人以内

2 理事のうち、理事長を1人、副理事長を3人以内で定めるものとする。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は理事の互選により決定する。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。

(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、定款の定め及び理事会の議決に基づき、業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。

  1. 理事の業務執行の状況を監査すること。
  2. この法人の財産の状況を監査すること。
  3. 前二号の規定による監査の結果、本法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令 若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は 所轄庁に報告すること。
  4. 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
  5. 理事の業務執行の状況又は本法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若し くは理事会の招集を請求すること。

(任期及び欠員補充)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず前任者又は他の現任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期満了前に、就任後2事業年度が終了した後の総会において、後任の役員が選任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とする。また、任期の末日において、後任の役員が選任されていない場合には、その任期を任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長する。
4 理事及び監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第17条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経て、この役員を解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. 心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第5章 総会
(種別)
第19条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第21条 総会は、以下の事項について議決する。

  1. 定款の変更
  2. 合併及び解散
  3. 事業報告及び収支決算の承認
  4. 役員の選任及び解任
  5. 理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
  6. その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第22条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
2  臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

  1. 理事会が必要と認め、招集の請求をした場合。
  2. 正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があった場合。
  3. 第15条第4項第4号の規定により、監事が招集した場合。

(総会の招集)
第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から21日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合は、会議の日時、場所、目的及び審議事項の内容を示した書面あるいはファクシミリ・E-mail等をもって、開催日の5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第25条 総会は、正会員総数の過半数以上の出席がなければ開会することができない。

(総会議決)
第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会での書面表決等)
第27条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。

(総会の議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成、保存しなければならない。

  1. 日時及び場所
  2. 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
  3. 審議事項
  4. 議事の経過の概要及び議決の結果
  5. 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2名以上が記名押印又は署名しなければならない。

第6章 理事会
(構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第30条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

  1. 総会に付議すべき事項
  2. その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開催)
第31条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

  1. 理事長が必要と認めた場合。
  2. 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった場合。
  3. 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があった場合。

(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面あるいはファクシミリ・E-mail等をもって、開催日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(定足数)
第34条 理事会は、理事数の過半数以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第35条 理事会の議決は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 理事会においては、第32条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席理事の3分の2以上の同意があった場合はこの限りではない。
3 理事会の議決について特別な利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(書面表決等)
第36条 各理事の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ず理事会に出席しない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面あるいはファクシミリ・E−mail等プリントアウトできるものを条件として表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適要については、理事会に出席したものとみなす。

(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成、保存しなければならない。

  1. 日時及び場所
  2. 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
  3. 審議事項
  4. 議事の経過の概要及び議決の結果
  5. 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその理事会において選任された議事録署名人1名が記名、押印又は署名しなければならない。

第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第38条 本法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 財産目録に記載された財産
  2. 入会金及び会費
  3. 寄付金品
  4. 事業に伴う収入
  5. 財産から生じる収入
  6. その他の収入

(資産の管理)
第39条 この法人の資産は理事長が管理し、その管理方法は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(経費の支弁)
第40条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第41条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事会の議決を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(予備費の設定及び使用)
第42条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第43条 第41条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第44条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書等の決算に関する書類は、事業年度終了後3ヵ月以内に理事長が作成し、監事の監査 を受け、総会の議決を経なければならない。

(剰余金の処分)
第45条 この法人の決算において、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(長期借入金)
第46条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経なければならない。

(事業年度)
第47条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

第8章 事務局、顧問、相談役
(設置)
第48条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局の職員は、理事長が任免する。
4 理事は職員を兼職することができる。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。

(書類及び帳簿の備置き)
第49条 主たる事業所には、特定非営利活動促進法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
2 会員名簿及び会員の異動に関する書類
3 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類

(顧問・相談役)
第50条 この法人は顧問、相談役を置くことができる。
2 顧問、相談役は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
3 顧問、相談役に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。
4 顧問、相談役は理事会における議決権を有しない。

第9章 定款の変更、解散等
(定款の変更)
第51条  この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の議決を経て、かつ特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。

(解散及び合併)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

  1. 総会の決議
  2. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  3. 正会員の欠亡
  4. 合併
  5. 破産手続開始の決定
  6. 所轄庁による認証の取消し

2 前項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を得なければならない。
3 第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、所轄庁の認証を得なければならない。
4 第1項第4号の規定に基づき合併する場合は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を得、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属先)
第53条 この法人が解散の際に有する残余財産は、総会において出席した正会員の過半数をもって決した本法人と同一の目的を有する国内の特定非営利活動法人に寄付するものとする。ただし、合併又は破産手続開始の決定による解散は除く。

(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、官報及び本法人の事務所の掲示板に掲示して行う。ただし、法28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

第10章 雑則
(細則)
第55条 この定款の実施に関して必要な細則は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

平成30年2月24日
上記現行定款に相違ありません

大阪市中央区南新町二丁目2番10号
NPO法人 西日本呼吸器内科医療推進機構
理事 福井 基成